令和8(2026)年12月25日、こどもに対して教育・保育などを行う業界にとって極めて大きな転換点となる法律が施行されます。その名も、「こども性暴力防止法」。ニュースなどでは「日本版DBS」という名称で耳にされた方も多いかもしれません。
※DBS・・・イギリスにおける「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理および発行システム)」の略称
この法律は、あなたの事業所にも直接関係します。放課後等デイサービスや児童発達支援といった「障害児通所支援」を行う全ての事業者にとって、避けては通れない義務(義務対象事業者)となります。数回に分けて重要ポイントを解説していきます。
第一回目は、法律の全体像と、今すぐ着手すべき準備についてお伝えします。
1. 「こども性暴力防止法」とは何か?
この法律の目的は、教育や保育などの現場で働く従事者による性暴力を防ぎ、こどもの心身を守ることにあります。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)
(目的)
第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
厚生労働省のデータによると、公立学校の教職員による性犯罪・性暴力等の懲戒処分は近年、毎年200人を超えています。近年、放課後等デイサービスの職員による性的暴行事件での逮捕も報じられており、私たちの業界も決して他人事ではありません。

引用元:こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」 (令和8年3月26日時点)
主な仕組み
最大の特徴は、事業主がこどもに接する職員を採用・配置する際、「過去に特定の性犯罪歴がないか」を国(こども家庭庁)を通じて確認する仕組みが導入されることです。
- 性犯罪歴の確認範囲:不同意性交等、不同意わいせつ、痴漢、盗撮、児童ポルノ、児童買春など、成人に対する性犯罪も含まれます。
- 確認の対象:
(1)拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
(2)拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
(3)罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの
2. 施行までのスケジュール
施行日は令和8(2026)年12月25日です。
ただし、施行日にいきなりシステムを使えるわけではありません。現在、国はガイドラインやマニュアルの整備、専用確認システム(通称:こまもろうシステム)の開発を進めています。
義務対象事業者の必要な対応

引用元:こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」 (令和8年3月26日時点)
- 令和7年度中:ガイドライン策定
- 〜令和8年4月末:システム登録に必要な「GビズID」の取得、事業者情報の事前登録
- 令和8年4月〜6月末:こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録
- 令和8年中:従業者等への周知、対象従業者の範囲等の検討、就業規則の見直し、採用募集要項等の見直し、採用課程での性犯罪前科の事実確認
- 令和8年12月:システムの開始、そして施行
特に、新規採用者は内定から従事開始まで(やむを得ず間に合わない場合の特例除く)、現職者については、施行から3年以内に全員の犯罪事実確認を完了させる必要があります。
3. 事業所として求められる「3つの措置」
事業者は単に犯歴を確認するだけでなく、以下の3つの措置を講じることが義務付けられます。
① 安全確保措置(日頃からの対策)
性暴力を未然に防ぐ環境作りです。
- こどもとの面談やアンケートによる異変の早期把握
- こどもが相談しやすい窓口の設置
- 全職員に対する性暴力防止研修の実施 等

引用元:こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」 (令和8年3月26日時点)
② 犯罪事実確認と防止措置
- 新規採用時や配置転換時に、国へ犯歴照会を行います。
- もし犯歴が確認された場合、または本人が必要書類の提出を拒否して確認ができない場合は、「こどもと接する業務」に就かせることはできません。
③ 情報管理措置
犯歴情報は極めて機微な個人情報です。
- 閲覧できる担当者を必要最小限に限定する
- システム外への保存は原則禁止とし、厳格な管理ルールを徹底する

引用元:こども家庭庁「こども性暴力防止法について(概要)」 (令和8年3月26日時点)
4. 【最優先】今すぐ着手すべきこと
「施行はまだ先だ」と油断してはいけません。トラブルを防ぐために、今からやるべきことは以下の3点です。
A.GビズIDの取得・事業者情報の登録
法人・運営者等で取得(4月末まで)
こども家庭庁に事業者情報の登録(6月末まで)
B.就業規則と採用選考プロセスの見直し
これが最も重要です。もし職員に性犯罪歴があると発覚した際、「重要な経歴の詐称」として内定取消や解雇を有効にするためには、あらかじめ就業規則や誓約書にその旨を明文化しておく必要があります。
優先順位の高い順に、以下の3点を進めてください。
- 就業規則の改訂(最優先):懲戒事由や試用期間の解約事由に「性犯罪歴の詐称」を盛り込む
- 誓約書の取得:採用内定前に「性犯罪前科がないこと」を誓約させる書面を取り交わす
- 採用条件の明記:募集要項に「性犯罪歴がないこと」を条件として記載する
C. 職員(現職者)への丁寧な周知
「自分の犯歴を調べられるのか」と不安や反発を覚える職員もいるかもしれません。以下の点を誠実に伝え、理解を得るプロセスを今から始めてください。
- 法律による「義務」であること
- 個人情報の管理は徹底されること
- こどもの安全と、職員自身の身の潔白を守るための制度であること
まとめ:こどもたちの未来を守るために
この法律は、事業者にとって事務負担やコスト(システム利用料等)が発生する側面もあります。しかし、性暴力の被害がこどもの人生に取り返しのつかない傷を残すことは、誰もが知るところです。だからこそ、私たちが事前の仕組みづくりで守れるこどもたちがいると考え、前向きに取り組んでいきましょう。
「こまもろう」こどもをまもろう、みんなでまもろう。
この合言葉のもと、まずは第一歩としてGビズIDの取得から着手していきましょう。
■ 事業者登録の概要
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku
■ GビズID取得申請サイト
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
※本記事の参考ページ
こども性暴力防止法(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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