はじめに:「6月の改定だから、まだ大丈夫」は危険です
「6月の改定なら、春になってから考えればいい」
そう思っていませんか?
令和8年6月改定の内容は、4月提出の計画書に盛り込む必要があります。
つまり、3月中に方針を決めておかなければ、準備が間に合わないのです。
本記事では、「いま何を決めるべきか」「どこでつまずきやすいか」を具体的にお伝えします。制度の全体像を把握しつつ、現場での実務に直結する情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

改定の概要については、こちらの記事を参照ください。
ポイント①:制度の大きな変化——「対象者」が広がります
今回の改定で最初に押さえたいのが、賃金改善の対象者の変化です。
これまでは「福祉・介護職員」を中心に賃金改善を行い、その上でサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者や事務員などに振り分けることが可能、という考え方でした。
令和8年6月以降は、この区別がなくなります。
「障害福祉従事者」という枠組みで、職種を問わず包括的に賃金改善を行える制度に変わります。これは事業所にとって、給与体系の設計自由度が上がるという意味でポジティブな変化といえます。
また、相談支援(計画相談・障害児相談支援・地域相談支援)が新たに加算の対象サービスに加わる点も見逃せません。
ポイント②:加算率の構造・・・「イ」と「ロ」、どちらを選ぶ?
今回の改定で加算Ⅰ〜Ⅳのすべてで加算率が引き上げられます。さらに、加算Ⅰと加算Ⅱについては「イ」と「ロ」の2段階に分かれます。
「ロ」は「令和8年度特例要件」を満たすことで算定できる、上乗せ区分です。
サービスごとの改定後加算率のイメージを4サービスを例に取り上げます。
- 就労継続支援B型:1.2〜1.6%アップ
- 共同生活援助(グループホーム):1.6〜2.2%アップ
- 児童発達支援・放課後等デイサービス:2.1〜2.7%アップ
たとえば放課後等デイサービスで加算Ⅱを選んでいる事業所の場合、「ロ」を算定すると加算率が13.1% → 15.8%に上がります。月額報酬が220万円の事業所では、処遇改善加算の受取額が毎月6万円前後増える計算です。
📌 「ロ」の加算率アップは魅力的ですが、後述する賃金配分要件(ウ)の満たし方によっては、令和8年度中の対応が現実的に難しいケースもあります。加算率の差(放課後等デイ等では「イ」と「ロ」で0.6%)を金額換算し、ご自身の賃金体系で本当に対応できるかを冷静に検討することが大切です。
ポイント③:「ロ」を算定するための特例要件
加算1・2の「ロ」を算定するには、令和8年度特例要件を満たす必要があります。構成は以下の通りです。
(ア)または(イ)のいずれか、かつ(ウ)を満たすこと
(ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5以上 (⑱㉑必須)
(イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
(ウ)加算Ⅱロ相当の加算額の1/2以上を月給賃金で配分
ほとんどの事業所は(ア)での対応になります。(イ)は該当する法人がほぼいないためです。
(ア)の要件:生産性向上への取り組み
職場環境等要件のうち「生産性向上」に関する項目を5つ以上満たすこと。うち18番(現場課題の見える化)と21番(業務支援ソフト・情報端末の導入)は必須です。
取り組みの優先順位としては、18→19→20→21番の順に着手するのが現実的で、多くの事業所で無理なく対応できる範囲です。ICT機器の導入(22番)もセットで進めると、自然と要件を満たせます。
(ウ)の要件:月額賃金への配分
「加算2・ロ相当」の加算額の1/2以上を、月額賃金(基本給または毎月支払われる手当)で配分すること。
これが最大のポイントです。(ア)と(ウ)は「令和8年度中の誓約」で可とされていますが、(ウ)については今後公表されるQ&Aや事務処理手順を確認した上で、最終的な判断をする必要があります。
⚠️ 「誓約」という言葉に安心しすぎるのは禁物です。令和8年度中に実際に要件を満たした結果が求められる場合、実質的な猶予にならない可能性があります。令和7年度の月額賃金改善要件の対応がギリギリだった事業所は、特に慎重な検討が必要です。
ポイント④:職場環境等要件と加算Ⅰ・Ⅱの「見える化」
加算Ⅰ・Ⅱを取得する場合、職場環境等要件として:
- 各区分から2つ以上の取り組み
- 生産性向上の項目は3つ以上
- 18番(現場課題の見える化)は必須
- 全体で14項目以上の取り組みが必要
さらに、WAM NET(福祉・介護人材確認システム)または自社ホームページで、取り組み内容の具体的な公表が求められます。今後の情報整理はWAM NETに一元化していくことをお勧めします。
今すぐやること——3月中の必須対応リスト
| 優先度 | 対応内容 |
|---|---|
| ★★★ | 加算区分を決める(加算Ⅰ・Ⅱは「イ」か「ロ」か) |
| ★★★ | 職場環境等要件の取り組み状況を整理する |
| ★★★ | 賃金配分の設計を確認・見直す |
| ★★ | WAM NETでの情報公表の準備を始める |
まとめ:制度改定を「事業所の成長機会」に変えましょう
処遇改善加算の改定は、単なる事務作業の増加ではありません。賃金体系の見直し、ICT化の推進、職場環境の整備。
これらはすべて、職員さんが長く働き続けられる事業所づくりにつながります。
今回の改定を「やらされる対応」ではなく、「組織の底上げをするきっかけ」として捉えてみてください。
運営指導での報酬返還リスクが資料に明記されるようになった今、要件の確実な充足は事業継続のための必須条件です。そして、しっかりと準備した事業所にとっては、加算率アップという形で収益に反映されます。
まずは「ご自身の事業所が現在、加算のどの区分にいるか」を確認するところから始めましょう。
※参考資料
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和8年2月18日(水)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第53回)」
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