人員欠如の減算猶予(特例措置)Q&A解説

令和8年6月から適用が始まった「人員基準欠如減算の特例措置」。過去の記事(記事はこちら)で概要をお伝えしましたが、今回は国が公表したQ&Aをもとに、迷いやすいポイントを整理します。

この特例は「いつでも使える制度」ではありません。
要件を満たすだけでなく、書類の提出も必要です。
活用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

国のQ&A|迷いやすいポイントを確認しよう

Q1. 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とは、具体的にどんな場合?

A. 国のQ&Aでは、以下のような場合が例示されています。

・職員や家族の突発的な体調不良等により、1か月を超える不在が見込まれる場合
・職員の自己都合による急な離職が複数重なった場合

ポイントは「突発的」かつ「1か月を超える不在が見込まれる」という点です。
たとえば職員が急病で長期入院となった、複数のスタッフが同時期に急に辞めてしまった、といったケースが想定されます。

また、長期不在が見込まれる場合の採用活動については、短期的な穴埋めだけでなく、長期的・安定的な人材確保を見据えた求人内容を検討することが求められています。

Q2. 「1年に1回」の1年間は、いつから数えるのですか?

A. 突発的な事情が生じ、人員欠如が発生した日が属する月の翌々月の初日から起算します。

【具体例】

例:8月15日に人員欠如が発生した場合 → 翌々月=10月 → 10月1日から1年間が起算期間となります

「欠如が発生した月」ではなく「翌々月の初日」からという点に注意が必要です。

Q3. 採用活動として「自社ホームページで採用情報を公表すること」が望ましいとされていますが、ホームページを持っていない場合はどうすればよいですか?

A. 自ら管理するホームページ等を有していない場合は、必ずしも必須ではありません。ただ、自治体によっては、代替手段を求められる可能性も0ではありませんので確認が必要です。

特例の内容

項目 内容
猶予できる期間 3か月を超えない範囲
利用できる回数 1年に1回のみ
対象外 1割を超えた人員欠如

「1年に1回」の起算日については国のQ&Aでも確認が必要なポイントのひとつです。特例を使い始めた時点を起点に考えることが基本になりますが、管轄の指定権者への事前確認を徹底してください。

まとめ

・本特例は「突発的かつ想定困難」な事情に限られる、極めて限定的な措置です
・「1年1回」の起算日は、欠如発生月の翌々月の初日から
・ホームページがなくても、ハローワーク活用等で検討が可能です(独自ルール要確認)
・判断は指定権者に委ねられるため、管轄窓口への事前確認を徹底しましょう

※参考資料
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正につ いて」等の発出に伴うQ&A(令和8年5月 28 日)

※本記事は公表されている留意事項通知・国のQ&Aをもとに弊所が解説したものです。最新情報・個別判断は必ず管轄の指定権者にご確認ください。

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