「こども性暴力防止法」事業者登録、所轄庁からこども家庭庁への提出期限延長

こども性暴力防止法の施行に向けて、令和8年7月29日に国から通知が発出されました。(通知はこちら🔗
学校設置者等(義務対象事業者)となる障害児通所支援、障害児入所施設を運営する事業所・施設の皆さまにとって重要な内容ですので、ポイントを整理してお伝えします。

提出期限が8月25日(火)まで延長

これまで、こども家庭庁への事業者情報の提出期限は本年7月末とされていました。しかし、「7月末までに提出が間に合わない」という施設・事業所からの問合せが多数寄せられている状況を踏まえ、国は提出期限を延長することを決定しました。

登録とりまとめ担当の所轄庁から、こども家庭庁への提出期限は、本年8月25日(火)まで延長されます。

事業者の提出期限は所轄庁次第です。すでに自治体から個別の通知が届いている、あるいはこれから届く事業所も多いと思われます。まずはお手元に届いた自治体からの通知内容をよくご確認のうえ、必要な対応を進めてください。

注意していただきたいポイント

期限が延びたことで一息つきたくなるところですが、以下の点には特に注意が必要です。

① 施行日には必ずアカウント登録が完了している必要があります

学校設置者等(義務対象事業者)は、法の施行と同時に「犯罪事実確認」等の義務が発生します。令和8年12月25日の施行時点で、システムへのアカウント登録が確実に完了している状態でなければなりません。

② 提出が遅れるほど、施行日に間に合わないリスクが高まります

事業者情報の提出が期限を超過してしまうと、その分システム上でのアカウント登録手続きも後ろ倒しになり、施行日までに登録が間に合わなくなるおそれがあります。8月25日はあくまで延長後の「最終期限」であり、余裕をもった対応が望まれます。

③ 登録が未完了のまま新規雇用すると「義務違反」になります

万が一、アカウント登録が間に合わないまま施行日を迎え、その後に新たな従事者を雇い入れた場合、犯罪事実確認を行わずにこどもに接する業務へ従事させてしまうと、「犯罪事実確認義務違反」(法律違反状態)となります。

④ 義務違反には重い行政上のペナルティがあります

犯罪事実確認義務に違反した場合、事業者名が「公表」されることや、必要に応じて「指定取消し」などの処分が行われる可能性があることが、今回の通知で明示されています。事業運営そのものに関わる重大なリスクといえます。

事業者として今すぐ行うべきこと

  • 所在地の自治体から届いている通知内容を確認する
  • 事業者情報を未提出の場合は、8月25日を待たず早急に提出手続きを進める
  • 新規採用予定がある事業所は、施行日以降の採用スケジュールとアカウント登録状況を照らし合わせておく
  • 不明点があれば、担当自治体に早めに問い合わせる

期限延長は事業者にとって助けになる措置ですが、施行日である令和8年12月25日から逆算すると、決して時間に余裕があるわけではありません。
採用スケジュールとの兼ね合いも含めて、早めの準備を強くおすすめします。

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