「こども性暴力防止法」施行に向けて確認しておきたい資料まとめ

こども性暴力防止法に関する資料や情報が、こども家庭庁からどんどん発表されています。内容が多岐にわたり、どこに何があるのか把握するだけでも一苦労かと思います。

今回は、障害福祉事業者の皆さんに確認していただきたい資料がどこにあるのかを整理しました。ぜひブックマークして、準備の参考にしてください。

法の対象となる障害福祉サービス事業者

犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」に該当する当該事業者は、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続きを行うことができる必要があります。

義務対象事業者(学校設置者等)

障害児入所施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)※障害児を対象にサービス提供を行う事業者に限ります。

居宅介護、重度訪問介護同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援が対象です。犯罪事実確認の手続きを行う義務はありませんが、事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。

 

1,こども家庭庁の公式ページ

まず押さえておくべきは、こども家庭庁による「こども性暴力防止法」の公開ページです。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

このページには、以下の資料が掲載されています。

 

チェックリスト・ガイドライン

  • 事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(PDF) ※令和8年4月23日更新
  • こども性暴力防止法施行ガイドライン(PDF) ※令和8年2月10日更新

まず「チェックリスト」で自事業所の対応状況を確認し、詳細は「ガイドライン」で確認するという流れがおすすめです。

ひな型・参考例

法律の義務に対応するための文書ひな型が、Word・Excel形式で一式公開されています。

  • 【別紙1】児童対象性暴力等対処規程(ひな型)
  • 【別紙2】意向確認書面作成例
  • 【別紙3】募集要項・求人票参考例(採用条件への性犯罪歴のないこと等の明記例)
  • 【別紙4】誓約書・内定通知書参考例 ※令和8年2月10日更新(性犯罪前科がないことの誓約書、内定取消事由の定め方等の例)
  • 【別紙5】就業規則参考例(犯罪事実確認の手続、懲戒事由等の記載例)
  • 【別紙6】様式案(取扱記録)
  • 【別紙7】権限設定表
  • 【別紙8〜10】情報管理規程ひな型(事業所の体制に応じた3パターン)
  • 【別紙11】本人通知の整理表

別紙一式はZIPファイルでまとめてダウンロードすることもできます。

就業規則の見直しや採用フローの整備の参考となる内容です。ぜひ早めにダウンロードして確認してください。

2,解説動画・研修教材

資料を読むだけでは理解が難しい方には、解説動画も用意されています。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jigyousya

  • 【基礎編】制度全体に関する解説動画・資料
  • 【応用編】防止措置と労働法制等を踏まえた留意点(事業者・弁護士向け)
  • 【応用編】情報管理措置に関する解説動画・資料(事業者向け)
  • 従事者向け研修教材

「まず制度の概要を把握したい」という基礎編、情報管理まで理解してほしい応用編まで視聴することをおすすめします。

また、事業者向け説明会のアーカイブ配信も同ページから視聴できます。

3,事業者情報の一括登録(義務対象事業者のみ)

システム利用開始に向けて、義務対象事業者は事前に事業者情報の登録が必要です。まとめ登録の手続きは以下のページから確認できます。

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/matometouroku

早めに内容を確認し、登録漏れがないよう準備を進めてください。

 

4,弁護士の先生による解説動画(YouTube)

YouTube「こどもを守る弁護士チャンネル」でも、この法律を取り上げた動画が公開されています。
https://www.youtube.com/live/uUlx8XaKMso?si=matiBzBaziNR2IN5

令和8(2026)年5月16日に配信されたもので、弁護士の先生方がこの法律の難しさや現時点での懸念点について率直に議論されています。公式資料だけでは見えてこない実務上の論点も取り上げられており、大変参考になります。

5,まとめ

施行日は令和8年12月25日。決して遠い話ではありません。今すぐ取り組むべき就業規則の見直しや採用フローの整備については、社会保険労務士や弁護士の先生に相談しながら進めることをおすすめします。複雑な法律だからこそ、できる限り弁護士の先生からリーガルチェックを受けることが、事前対策の確実な担保につながります。
「何から手をつければいいかわからない」という方は、まずチェックリストとガイドラインの確認から始めてみてください。

 

 

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