処遇改善加算|運用のおとし穴

意外と見落としがちな運用ミス

処遇改善加算の運用で、最も怖いのは悪意のない誤りです。
現場では、「忙しくて後回し」「何となく前年踏襲」という理由で、気づかぬうちに制度要件を外していると大変なことになります。
定期的な運用管理が必要な処遇改善加算ですが、年度末ギリギリになって見直して謝りに気づくと対応が間に合わないといったことにもなりかねません。そんなことにならないように、今一度、見直しておきましょう。

外してはいけないポイントを挙げると、次のようなものがあります。

支払い関連

  • 賃金改善実施期間内に払い切れず、未払いが残りそうになってないか。

  • 月額賃金改善要件を誤解し、要件未達のままになりそうでないか。

  • 賃金改善に充当できない費用に使用していないか。(例:残業代 等)

特に月額賃金改善要件Ⅰは、毎月の運用管理ができてないと要件未達になる可能性もあるため、注意が必要です。

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赤が月額賃金改善要件Ⅰとして満たさないといけない部分

 

運用イメージ

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弊所ではこれら一連の管理をサポートしています(他の法律で制限されている業務を除く)

処遇改善の原資は、賃金改善に直接つながる支給でなければなりません。
たとえ人件費に関わるものであっても、対象外の支出に回すと報酬の返還や行政処分のリスクが生じます。

 

要件対応の遅れ

  • キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ・職場環境等要件・見える化要件の未対応(猶予適用可能は令和7年度まで)。

  • 計画書の職員への周知不足。

形式だけで計画書を作っても、職員に内容を伝えていなければ実施したとはみなされません。
制度対応=書類対応ではなく、運用が現場に根づいているかが問われています。

 

その他

  • 最低賃金改定と処遇改善の賃金改善の混同はないかどうか。

  • その他、労働保険料の納付の適正や労働基準法関連の順守。

 

障害福祉上の行政への提出書類としては、計画書や実績報告の提出は必須となりますので、忘れないよう対応が必要です。
「ついうっかり」でも致命的です。提出が遅れれば、計画書に関しては、その間の加算は算定できません。

制度の流れを年・月単位で管理し、期日・提出・確認をルーチン化することが重要です。

処遇改善加算は「やれば加算される制度」ではなく、正しく運用し続けることで初めて経営の安定に寄与する仕組みです。

多くの事業所が損をしているのは、制度理解の浅さよりも、ご自身事業所にはどれだけ重要かの理解が追いついていないという油断。
慌てる前に、今一度、計画・運用・報告の流れを見直すことが何よりの防止策です。

 

 

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