※参考資料:令和6年9月4日 雇用環境・均等局総務課 労働紛争処理業務室
通報・届出のあった事業所数
1,512事業所
(前年度と比べ22.9%増加)
通報・届出の対象となった障害者数
1,854人
(前年度と比べ29.4%増加)
通報・届出は、市町村→都道府県→労働局
という流れが通常のスキームになります。
虐待が認められた事業所数
447事業所
(前年度と比べ4.0%増加)
虐待が認められた障害者数
761人
(前年度と比べ16.0%増加)
事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には重複計上の数字になります。
認められた虐待の種別
最多は経済的虐待で659人(80.6%)
※例年から引き続き最多。他種別は10%に満たない。
対応結果
国が出している報告スキームとは異なり、労働局などへの相談で認められた数が一番多くなっています。
(労働局は都道府県に情報提供する一方、都道府県からの報告があった場合と同様に調査や必要な指導を行うこととされています)
経済的虐待の例
・休憩の未取得、休憩時間に就労した分の賃金未払い
・時間外労働に対する賃金不払い
・早出時間外労働に対する賃金の不払い
・最低賃金の減額特例許可を受けずに、地域別最低賃金から約20%程度 低い約定賃金で支払いを行っていた
といったことが挙げられていました。
これらは経済的虐待の対象になることを理解しておきましょう。
心理的・経済的虐待の事例
● 障害種別:知的障害
● 就労形態:正社員
● 事業所の規模:5人~29人 ● 業種:食品製造業
相談支援事業所の相談支援専門員から都道府県経由でなされた通報事案。 事業主から、作業用具を投げつけられたり、怒鳴られたり、トイレに行 きたいと伝えると恫喝されたり、休憩が取得できないことがあるとして、 相談支援事業所に相談があったもの。
経済的虐待が発生すると、心理的虐待や身体的虐待なども重複して発生していることが上記や他事例例からも読み取れます。
発表では、事例は6つほど上がってますが、もっと欲しいところです。
まとめ
通報・届出のあった事業所数 →増加
通報・届出の対象となった障害者数 →増加
虐待が認められた事業所数 →増加
虐待が認められた障害者数 →増加
今回は、使用者による障害者虐待の状況等のため労働局が関わってきますが、放課後等デイサービスや児童発達支援その他のサービスに従事される方々も、
・虐待の種別
・どんなことが虐待にあたるのか?
・経済的虐待とは?
・虐待を受けた・発見した場合の通報先
などなど、あたらめて見直すきっかけになれば幸いです。
Instagramの関連記事はこちら