運営指導は、サービスの提供が適正に行われて運営されているかを指導しにくるものになります。
運営指導では、大きく分けて次の点を確認していきます。
☑︎ 人員に関すること
☑︎ 設備に関すること
☑︎ 運営基準に関すること
☑︎ 報酬及び請求に関すること
☑︎ サービス提供に関すること
☑︎ その他(マニュアル・計画・訓練、会計などの整備書類、公表関連 等)
「運営指導」という呼び方にも、だいぶ馴染んできたのではないでしょうか?
オンラインでも行うことができるようになったため、令和6年度から「実地指導」から「運営指導」に変わりました。
※今回は、主に障害児通所に関してお伝えします
<運営指導の頻度>
概ね3年に1回(指定先によっては2年に1回というところも・・・)
→ここは現在、国の方で整理されており、就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイに関しては、3年に1回以上の頻度で行う(概ねではない)ということで、R7/3/14に開催された社会保障審議会障害者部会で方針が固まりました。
<全体の流れ>
①運営指導の通知(目安1ヶ月以上前に通知がきます※)
②運営指導の○日前(※)までに事前提出資料の提出
③運営指導当日(指導時間は1時間〜5時間※)
④結果通知が届く(1ヶ月ほどかかることが多い※)
⑤改善がある場合、報告書の提出
以降、過誤調整等がある場合は順次対応
※のタイミングは指定先による
<当日の流れ>
開始の挨拶
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施設内巡視
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巡視後に書類確認
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必要事項について聞き取り
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運営指導に係る改善指示事項の説明
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終了
※愛知県「よくあるご質問」 障害福祉サービス事業者等運営指導 よくある質問事項一覧(令和7年3月)を参考にまとめています。
<よくある質問>
☑︎ 当日は事業所側は誰が立ち会うの?
→管理者・サービス提供(管理)責任者・児童発達支援管理責任者・法令遵守責任者の立ち合いが望ましいですが、必ずしもその全員の立ち合いまでは求めておらず、可能な範囲での立ち合いで構いません。
※指定先から指示がある場合は、それに従って立ち会い人を選定
※行政担当者から聞き取り等があるので、内容を把握し回答できる人が対応しましょう
☑︎ 当日は何年分の書類を用意しておけばよい?
→通常は、準備する期間が事前の通知に記載があります。
ただし、書類関係は一部を除いて5年間保存の制度なので、最大で過去5年分確認される可能性もあるので準備は怠らず。
※1〜1年半分を指示されることが多い印象。
☑︎ 事前提出資料にはいつ時点の情報を記載すればいい?
→記入日時点での情報を記載します。
※事前提出書類を見ることで、行政としてもどのくらい理解・整理できているかを把握して、当日訪問できます
☑︎ 業務管理体制整備状況の届出を行っていなかったことがわかり、どうすればいいでしょうか?
→速やかに所管行政へ提出しましょう。
※「提出してなかった!」ということのないよう開設後、速やかに提出しておきましょう(指定先によっては、申請時に提出するケースもあり)
☑︎ やむ得えない事情で事前提出資料の提出が遅れたり対応できない事情が出てきた時は?
→わかった時点で所管行政の担当窓口に相談。
※原則、決められた日時は厳守とお考えください。
運営指導における確認項目は、こども家庭庁が出している「指定障害福祉サービス事業者 運営指導調書(自己点検表)」を活用されることをオススメします。
運営指導の時に慌てて対応するのは本末転倒。日頃からいつでも対応できるように準備をし、適切な運営を進めていくことが大切です。
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