訪問支援員特別加算(保育所等訪問支援)

今回は、保育所等訪問支援の訪問支援員特別加算について取り上げていきます。(令和6年度報酬改定分)

障害児の支援経験がある専門職員を配置し、「当該職員」が訪問支援を行う場合に算定できる加算になります。令和6年度の報酬改定前までは、経験該当者が配置されていればそれ以外の人が支援をした場合も算定できましたがNGとなりました。

 

訪問支援員特別加算Ⅰ/850単位
①業務従事10年以上の職員
②資格取得後or配置後、保育所等訪問支援等に従事5年以上
訪問支援員特別加算Ⅱ/700単位
①業務従事5年以上の職員
②資格取得後or配置後、保育所等訪問支援等に従事3年以上

<具体的な経験内容>
①「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は看護職員の資格を取得後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間」又は「児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間」

②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは看護職員の資格を取得後又は児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員として配置された日以後、指定保育所等訪問支援等の業務に従事した期間

 

Q&A

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)
問51
要件として求められる業務従事歴について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。
特に、保育所等訪問支援においては、 「指定保育所等訪問支援等の業務に従事した期間」の要件があるが、例えば訪問支援を年1回でも行っていたら「1年」とカウントできるのか。なお、指定保育所等訪問支援以外の業務( 「等」の業務)としてどのような業務が含まれるのか。
さらに、資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。

(答)
○ 雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問わないが、1年あたり180日以上の勤務があることを想定している。
〇 保育所等訪問支援等の業務に従事した期間については、保育所等訪問支援のほか、自治体の事業に基づき地域の保育所や障害児通所支援事業所等に対して助言・援助を行う業務を含むものとしており、巡回支援専門員の業務や療育等支援事業による業務などが想定される。
〇 これらの業務に従事した期間については、訪問支援を実施した日が1年あたり60日以上あることを想定している。
〇 本加算においては、資格取得やその職種で配置される以後の経験をカウントするものとし、それ以前の経験は含まない。

問52
要件として求められる「障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務」の従事歴に、医療機関や教育現場での医療的ケア児や障害児に対する業務経験は含まれるか。
(答)
○ 含まれる。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.6 (令和6年7月1日)
問7
要件として求められる「障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務」の従事歴に、保育所や訪問看護での障害児や医療的ケア児に対する業務経験は含まれるか。

(答)
○ 含まれる。

ちなみに、ご相談いただく中で多いのは、
「児発、放デイ、保育所等訪問の多機能の場合、個別支援計画は同じ物を使用して大丈夫でしょうか?」というご質問。

基本的には、個別支援計画はサービスごとに分けて作成いただきます。
(ローカルルールがある場合を除く)

サービスの趣旨、目的が異なりますし、盛り込む内容も変わってくるはず。
自治体の独自ルールで認められてない限りは、分けて対応することを基本として考えてくださいね。

 

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