簡単解説!障害福祉の人材確保・職場環境改善Q&A

令和7年3月3日に発表された障害福祉人材確保・職場環境改善等事業のQ&Aを整理してまとめましたので、ご参考ください。

 

問1 交付額を活用して人件費の改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに実施すべき?
各自治体が定める実績報告書の提出期限までに実施。

問2 事業主負担の法定福利費等の増加分は、人件費の改善に含められる?
含めることも可能。

問3 福祉・介護職員以外の職員も対象になる?
事業所で雇用している職員であれば対象。
ただし、福祉・介護職員を基本とするため、福祉・介護職員に一切支給しないのはNG!

問4 法人本部の職員も対象?
事業所業務に関わる職員は対象。関係のない部署の職員はNG。

5 交付額の活用方法は?
基本的に、一時金や臨時手当として支給。

問6 人件費と職場環境改善経費の配分ルールは?
配分ルールなし。どちらか一方、または両方に充てることも可能。

問7 令和7年4月から処遇改善加算を算定する予定でも対象になる?
基準月に処遇改善加算を算定していることが必要。
ただし、準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和7年4月からの処遇改善加算のための体制届出を期日までにすれば対象。

問8 処遇改善加算Ⅴの事業所は対象?
令和7年4月からの処遇改善加算算定の体制届を期日までに行えば対象。

9 休廃止予定の事業所は対象?
対象外。

問10 福祉・介護職員の募集費用に使える?
不可。間接支援業務に従事する者(例:介護助手など)の募集費用が対象。

問11・問12 どのタイミングの経費が対象?
基準月以降に発生した経費が対象。

問13 ICT機器本体の導入費用は対象?
対象外。補助金の用途には含まれない。

問14 職場環境改善経費として使えるものは?
間接支援業務者の募集経費、研修費、専門家派遣費、会議費など。職場環境改善に要する費用なんでも使えるわけではない。

15 申請後に基準月を変更できる?
変更不可。

問16 基準月はいつ?
原則、令和6年12月。12月の報酬が著しく低い場合など1月〜3月にすることも可能。

問17 過誤調整分は補助金に反映される?
令和7年3月末までに発生し、4月10日までに審査支払機関に受理されたもののみ反映可能。

問18 新規事業所は対象?
令和7年4月以降に開設する事業所は対象外。(問7とは状況が異なるため注意)

問19 補助金の債権譲渡は可能?
不可。支払いは口座に直接支払われる。

問20 申請の単位は?
法人単位。計画書は都道府県の指定フォーマットを使用。

 

※厚生労働省の該当ページはこちら
>障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の概要
>【Q&A】障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等補助金に関するQ&A(令和7年3月4日)

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【障害福祉人材確保・職場環境改善等事業】Q&A解説 part4

 

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