生活訓練やさしく解説

自立訓練は、「機能訓練」「生活訓練」に分かれています。
機能訓練・・・身体機能の維持・向上を目指す
生活訓練・・・生活能力の維持・向上を目指す

いずれも、自立した生活を送れるようになることが目的です。
今回取り上げる「生活訓練」は、障害のある方が、自立した日常生活を送るために、入浴・排せつ・食事などの訓練や、生活に関する相談・助言を受けることができるサービスです。

 

対象者
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な障害がある方。


・入所施設や病院を退所・退院された方
・特別支援学校を卒業した方
・通院により症状が安定している方

私が知っている事例では、精神科デイケアを利用していた方が生活訓練を利用されるようになるケースもありました。

 


プログラム活動
プログラムを通した訓練や相談をしていくため、次のような活動をしていきます。
・生活をしていくために必要な能力に関すること
・体調管理に関すること
・コミュニケーションに関すること
・余暇活動に関すること
・就労に向けた準備に関すること

 

利用期間
原則2年。例外的に、長期入所者の場合で3年になることはあります。

 

設備基準
✔︎ 訓練・作業室
✔︎ 
相談室
✔︎ 相談室
✔︎ 
洗面所・便所

※その他指定先によって、独自基準の場合もあるため要確認
※指定宿泊型自立訓練は、次の要件も追加
居室(居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き、7.43平方メートル以上)、浴室

 

 

人員基準
✔︎ 管理者        1名以上
管理業務に従事するもの(管理業務と支障がない場合は他の職務との兼務可)

✔︎ サービス管理責任者
・60人以下      :1人以上
・利用者数61人以上  :1人に、利用者数が 60 人を超えて40 又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤

✔︎ 生活支援員
常勤換算方法で,①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上。
① ②に掲げる利用者以外の利用者
② 指定宿泊型自立訓練の利用者
※1人以上は常勤
※指定宿泊型自立訓練は、「地域移行支援員」1人以上

 

 

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