実は、処遇改善加算をまだ取得してない事業所が約1割!
取得していても加算要件が不安で、あえて低いランクの加算を取得されているケースも…
※「令和7年1月30日 社会保障審議会障害者部会(第145回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第10回)」からの資料
そんな中、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業(補助金)の実施があります。
目的は、
①人材の確保のための賃上げ
②生産性の向上、業務効率化や職場環境の改善
③離職の防止・職場定着
1人あたり(常勤換算)54,000円相当が予定されているものになります。
☑︎ 主なポイント
①支給は一回のみ!
②原則、R6年12月(1月審査分)サービスに交付率を乗じる(令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月にすることも可能)
③交付率
☑︎ 要件
・処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳを算定していること
・職場環境改善等に向けた取り組み計画又は実施してること
① 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
② 福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
③ 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
☑︎ 充当できる費用
・福祉・介護職員等の人件費
・職場環境改善等の経費
▶︎職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費経費
▶︎間接支援業務に従事する者を募集するための経費
▶︎その他専門家派遣、会議費等の経費
※障害福祉分野の介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当不可
※消費税額は経費に含むことはできない
☑︎ 申請
計画書は4月に都道府県へ提出(都道府県により期日・提出方法は異なる)。
実施主体は都道府県になりますので、政令指定都市・中核市・権限移譲都市はご注意ください。
※市が指定先の場合は県へ本補助金の計画書、市に処遇改善加算の計画書提出となる。また、都道府県をまたぐ場合は、都道府県ごとに補助見込額がでる様式の仕様上、計画書は都道府県ごとに作成するため様式ファイルの混在に注意。(処遇改善加算・補助金が一体型の計画書様式)
※処遇改善加算Vのところは、Ⅰ~Ⅳへ変更が必要なため体制届必須(処遇改善加算や体制届は指定先ごとに年度の対応が異なるため、別途確認が必要)
実施要領やQ&Aはこちら
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