新規開設|基本報酬引き下げ!?(令和8年度臨時報酬改定)

令和8年度に、障害福祉で新規開設を考えている方は、始める前にこれだけは知っておいてください。

知らずに参入すると、開設直後から運営がかなり厳しくなる可能性があります。2025年12月16日、厚生労働省の有識者会議で出た、臨時報酬改定案について、要点だけ解説します。

結論から言うと、令和8年6月以降の“新規指定”だけ、基本報酬が引き下げられる方向です。

対象になるのは、この4つ。
・就労継続支援B型
・共同生活援助(介護サービ ス包括型・日中サービス支援型)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

「なんで新規だけ?」と思いますよね。

理由として挙げられていることは主に4つ
・障害福祉の予算は障害者自立支援法の施行時の4倍以上
・令和6年度改定後、総費用は+12.1%
・人材不足なのに、事業所と利用者は増え続けている
・制度の趣旨とズレた運営や、不適切事案も増えている

特に就労Bは、高い報酬区分の事業所が増えて、平均工賃月額も上がっている状況です。

そこで国はこう考えています。

「サービスの質は守りたい」
「でも、制度は持続させないといけない」

その結果、
既存事業所は据え置き
新規事業所だけ、収支差率に応じて報酬を抑える
という方向性が出ています。

 

既存事業所については、令和9年度の報酬改定でどうなるかは、正直まだ読めません。ここは今後の動向を見ていく必要があります。つまり、これから参入する方は、経営の難易度は上がるということ。

「じゃあ、もう参入できないの?」
今のところ、そういうわけではありません。

ただし、次のような意識だと、危ういです。

・とりあえず指定を取る
・制度理解が浅いまま走り出す

 

令和8年6月以降の指定は、報酬が下がる前提で設計できるかが分かれ道。
臨時の報酬改定について、具体的な中身はこれからですが、

方向性として、
・従事者の処遇改善
・サービスの質の確保
は明確に示されています。

処遇改善加算を下げる、とは言われていません。

だからこそ、

・処遇改善加算の活用最大化

・可能な体制加算をきちんと算定して、サービスの質を上げる

・支出は「必要経費」を見極める

ここを最初から考えておくことが重要です。

 

 

第51回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料

資料1 令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67248.html

 

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