支援プログラムの公表等、対応は済みましたか?(放課後等デイサービス・児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援)

①計画策定
5領域との関連性を明確にした支援の実施に関する計画策定
②公表
インターネットの利用その他の方法により公表
③届出
原則、公表方法及び公表内容の届出が必要
※指定先によって対応方法が変わる可能性があるため、通知等を要確認

未対応だと、令和7年4月1日以降は15%減算になるのでご注意ください。

よくある質問

「届出まで必要?」
➡️必要です

「指定先によって対応が違う?」
➡️郵送必須だったり、3月15日まで だったり、年度切り替えの体制届でまとめて出すといったところもあるので、ホームページや通知をしっかり確認して対応しましょう。

※支援プログラムの様式関係はこちら

>通知事務連絡
>(児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて)

 

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