就労B|改定で影響が出る・出ない事業所の違い

 

令和8年、就労移行支援体制加算と就労継続支援B型の基本報酬に見直しが入ります。令和7年12月16日の有識者会議資料から、現場に関係あるところだけまとめます。

 

就労移行支援体制加算

✔︎ 無制限じゃなくなります。
就職者数で算定できる人数、原則「事業所の定員までに上限設定。

✔︎ 3年ルールで明確に区切られます。
他事業所も含めて、過去3年で算定実績ある利用者は原則、再算定不可。

対象サービス
就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 

問題とされている事例
同一利用者が、就労継続支援A型と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度、障害者支援の加算金を申請。
結果として、本来は申請対象外であるはずのケースでも、加算が取得されていた可能性がある、という報道の影響による見直し。

【現状・課題】
・就労継続支援A型等においては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価するため、前年度の就職者数に応じた加算を設定している(就労移行支援体制加算)。
・この加算について、同一の利用者についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があるところ。

【対応の方向性】
・就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる就職者数に上限(定員数までを原則)を設定する。
・また、同一事業所だけでなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。

 

 

就労継続支援B型の基本報酬、基準が動きます。

平均工賃月額が約6,000円上がり、高い区分が増えたため、基準額を引き上げて調整。

ただ、影響は一気に落とさない設計です。

✔︎ 令和6年度改定で区分が上がっていない事業所は対象外

✔︎ 見直しで区分が下がる場合も影響は緩和

✔︎ 区分7と8の間の基準は据え置き

 

現状・課題
・就労継続支援B型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定している。
・令和6年度報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入したところ、平均工賃月額の区分における分布に大きな変動はないものと想定していた。

・その結果、令和4年度から令和5年度に平均工賃月額が約6千円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合が増加(低い報酬区分の事業所の割合が減少)している。

対応の方向性
・平均工賃月額の算定方式の見直しにより、見直しの意図と異なる形で高い報酬区分の事業者が増えたことに対応し、基本報酬区分の基準の見直しを行う。
・平均工賃月額が約6千円上昇していることを踏まえ、その一定割合分(例:上昇幅の1/2)、基準額を引き上げる。
・令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外。
・見直しにより区分が下がる事業所も、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分7と8の間の基準については引き上げず、据え置く。

 

改定時期

・就労移行支援体制加算が令和8年4月予定。

・就労継続支援B型は6月予定。

 

制度改定「知らなかった」にならないよう、最新情報をチェックして備えていきましょう。

※参考資料:第51回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」

資料1 令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67248.html

 

 

 

 

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