家族支援加算(放課後等デイサービス・児童発達支援)

家族支援加算を取得されている事業所も多いのではないでしょうか?
加算の要点をまとめたので振り返りにご活用ください。

まず、加算を取得する目的は、いくつか挙げられるものがあります。

<質の高いサービスを提供>
各加算の目的にそった運用をすることで、専門的なサービス提供、手厚いサービス提供ができるようになる。

<家族等との連携>
本音や課題の深掘り、事業所としての支援の質の高さを保護者に伝えることができる。

<事業所全体の底上げ、次のステージの土台作り>
チーム連携、コミュニケーション、義務化対応、生産性向上の取り組み 等にもつながっていく。

<運営評価>
支援の質や報酬のアップにより、運営評価につながる。

経営的視点から、加算の取得によって報酬の上乗せはもちろんですが、そのための加算の趣旨・目的を理解することが大切になります。
家族支援加算は、令和5年度までの家庭連携加算、事業所内相談支援加算がドッキングした形となり、令和6年度の報酬改定で対応の幅が広がりました。ただ、要件を押さえた運用ができないと、最悪返金にもなりかねません。しっかり要点を押さえていきましょう。

ここでは、放課後等デイサービス・児童発達支援の家族支援加算について解説していきます。

 

<家族支援加算>
利用児童の家族(きょうだいを含む)等に対して、個別又はグループにより、相談援助等を行います

個別とグループ

・家族支援加算(Ⅰ)
個別に相談援助を行う(月4回を限度)

・家族支援加算(Ⅱ)
グループで相談援助を行う(月4回を限度)

単位数

✅ 家族支援加算(Ⅰ)
①居宅を訪問
(所要時間1時間以上) 300単位/回
(所要時間1時間未満) 200単位/回

②事業所等で対面 100単位/回

③オンライン 80単位/回

✅ 家族支援加算(Ⅱ)
①事業所等で対面 80単位/回

②オンライン 60単位/回

※多機能型事業所で、同一児童に複数のサービスの支援を行う場合、
各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定不可

主な要件

☑︎ 個別支援計画に位置付ける。

☑︎ あらかじめ保護者の同意を得る。

☑︎ 計画的に実施する。

☑︎ 相談援助は30分以上
例外:訪問は短時間でも相談援助を行う必要がある場合、家族側の事情による場合は30分未満も可。

☑︎ 相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行う

留意点

☑︎ オンラインの場合、原則としてカメラ有で実施
※家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合にはこの限りでない)

☑︎ グループでの相談援助については、最大8世帯までを1組
※児童や家族等が、同一世帯から複数人参加する場合は、1として数える
※ペアレントトレーニングや保護者同士のピアの取組を想定

☑︎ 家族等への相談援助は、障害児が同席していない場合でも算定可能

☑︎ 加算(Ⅰ)
保育所など、居宅・事業所以外の場で対面で個別に相談援助を行う場合は、「事業所等で対面」を算定

☑︎ 同一の日はそれぞれ1回に限る
例:(Ⅰ)個別を同一の日に、居宅訪問とオンラインで実施した場合、いずれかのみ算定可

☑︎ 個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の併算定が可能

☑︎ 保育所等訪問支援等との多機能型事業所である場合には、同一の児に係る家族支援について、各サービスに係る家族支援加算の算定回数は通算するものと し、その合計数は月4回を限度

 

運用で特に注意したいポイントとして、こども家庭庁が出しているQ&Aを紹介します。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する
Q&A VOL.4(令和6年5月24日)

問2 家族支援加算(I)について、障害児に対して、通所による支援 が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者 に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所 に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談 援助を受け、午後に障害児がB 事業所で通所による支援を利用するよ うな場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(II)についても同 様と考えて良いか。

(答)
○ 家族支援加算(I)、家族支援加算(II)いずれも算定可能であ
る。

問3 同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(I)の算定 に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者が A 事業所において午 前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援 助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できる ものと考えて良いか。また、家族支援加算(II)についても同様と考 えて良いか。

(答)
○ お見込みの通り。

問4 障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置され ている児童指導員又は保育士により、家族支援加算(I)又は家族支 援加算(II)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。

(答)
○ 障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれないものである。

○ そのため、本加算における相談援助等を行う職員については、障害 児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士以外で対応する必要がある。

〇 なお、本加算の算定に係る相談援助の実施に当たっては、適切に家族支援を実施できる従業者による対応が望ましいことから、障害児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合には、児童発達支援管理責任者による相談援助を行う等、必要に応じた対応を検討いただきたい。

 

 

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