共同生活援助(グループホーム) やさしく解説

障害のある人が、地域で共同生活を送るためのサービス。

形態は主に3つ

・介護サービス包括型
・日中サービス支援型
・外部サービス利用型

数が多いのは事業所、利用者ともに、介護サービス包括型になります。

画像
※国民健康保険団体連合会において、障害福祉サービス費等の報酬の支払いが行われた 実績に係るデータより、利用者数等基本情報を抽出・集計したもの。

2024年は共同生活援助を運営する大手法人の行政処分が報道でも大きく取り上げられました。その一方で、社会的に重要なサービスでもあります。

形態

「介護サービス包括型」
✔︎ 主に夜間における、相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他日常生活上の援助等
✔︎ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整
✔︎ 余暇活動等の社会生活上の援助
✔︎ 深夜〜早朝の体制は、必要に応じる(夜間支援従業者の配置)

「日中サービス支援型」
✔︎ 日中や夜間における、相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他日常生活上の援助等
✔︎ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整
✔︎ 余暇活動等の社会生活上の援助を実施
✔︎ 短期入所を併設し、緊急一時的な宿泊の場の提供
✔︎ 24時間体制

「外部サービス利用型」
✔︎ 主に夜間における、相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他日常生活上の援助等
✔︎ 入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助
✔︎ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整
✔︎ 余暇活動等の社会生活上の援助
✔︎ 外部の介護事業所に委託
✔︎ 深夜〜早朝の体制は、必要に応じる(夜間支援従業者の配置)

「サテライト型」
呼ばれるグループホームの近くの住居で、一人暮らしに近い状態で生活を送ることができるものもあります(利用は原則2年間

利用者

✔︎ 障害者総合支援法で定める障害者

✔︎ 身体障害者にあたっては、65歳未満、又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスや、これに準ずるサービスを利用したことがある人

✔︎ 受給者証の発行がある人

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助等を行います。

【平日】利用者の活動場所の例
朝    ・・・事業所
日中   ・・・就労先、日中活動サービス等
夕方以降 ・・・事業所

サービスの特徴

✔︎ 地域に根差し密着した生活の場

✔︎ 社会的孤立の防止

✔︎ 生活や将来に対しての不安な気持ちの軽減

✔︎ ご家族の方への、精神的、身体的な負担の軽減

✔︎ 将来に対しての不安の軽減

定員

✔︎ 指定事業所の定員  4人以上

✔︎ 共同生活住居の入居定員
新築建物 2〜10人
既存建物 2〜20人

✔︎ ユニットの定員   2人以上10人以下

※一の事業所として、概ね30分圏内で移動できる範囲でみることができる

設備

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること。
指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること。

居室 一つの居室が7.43㎡以上(収納設備等を除く)
ユニットごとに、台所、食堂、居間、浴室、洗面所、トイレ等

※その他指定先によって、独自基準の場合もあるため要確認

人員(介護サービス包括型・日中サービス支援型)

✔︎ 管理者        1名以上(常勤)
常勤かつ、管理業務に従事するもの(管理業務と支障がない場合は他の職務との兼務可)

✔︎ サービス管理責任者
・30人以下      :1人以上
・利用者数31人以上  :1人に、利用者数が 31 人を超えて30 又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

✔︎ 世話人
介護サービス包括型   常勤換算で、利用者数を6で徐した数以上
日中サービス支援型   常勤換算で、利用者数を5で徐した数以上

✔︎ 生活支援員      1名以上
常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上
① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

※日中サービス支援型
生活支援員、世話人のうち1人以上は常勤
共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の夜間支援従業者を置くこと

人員(外部サービス利用型)

✔︎ 管理者        1名以上(常勤)
常勤かつ、管理業務に従事するもの(管理業務と支障がない場合は他の職務との兼務可)

✔︎ サービス管理責任者
・30人以下     :1人以上
・利用者数31人以上 :1人に、利用者数が 31 人を超えて30 又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

✔︎ 世話人        常勤換算で、利用者数を6で徐した数以上
※平成26年4月1日において、現に存する事業所については、当分の間10で除した数以上

 

 

※Instagramの関連記事はこちら

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

PAGE TOP