「社会福祉主事任用資格は児童指導員になれますか?」
結論、社会福祉主事任用資格イコール、児童指導員ではありません。
ただ、児童指導員になるための要件が被っている可能性はあります。
社会福祉主事任用資格の要件の一つとして、大学等において、指定された科目を一定数履修して卒業した場合にも取得することができます。
この指定科目が、児童指導員になるための要件に被っている可能性はありますが、確認しないとわからない。
まず履歴書を確認して、大学でどんな学部学科の卒業になるかをみていく必要があります。
tep1
履歴書を確認して大学の履修科目を確認する
step2
・社会福祉学
・心理学
・教育学
・社会学
いずれかの学部学科の卒業であるかを確認する。
学部学科が異なっても、その科目を専攻している場合は、成績証明(履修証明)で確認できることがあるため、大学のホームページを見て、専攻科目を確認してあたりをつける。
step3
①該当する学部学科あり →卒業証明書若しくは卒業証書の取り寄せ
②学部学科がなく、その科目を専攻している →成績証明(履修証明)を卒業証明書若しくは卒業証書と併せて取り寄せ
※まれに、大学で「児童指導員任用資格証」なるものを独自に発行している場合もあります。
step4
指定先にstep3で取得した書類をメールやFAXで確認する。
要件ok であれば、児童指導員として配置できる。
このステップを参考にして、指定先に事前に要件確認をして確実に進めていくことが大切です。確認をせずに、「たぶん大丈夫」で進めてしまって後で認められないなんてことになっては大変です。
今回は、大学の学部学科での確認方法について触れましたが、児童指導員の要件は他にもあるので、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
👇該当条文はこちら👇
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
(児童指導員の資格)
第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
十 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
2 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする
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