『就労選択支援』 放課後等デイサービス事業所が知っておくべきこと

令和7年10月から始まる『就労選択支援』。
放課後等デイサービス事業所に知っておいてほしいことについては、後述にまとめました。

就労選択支援とは

障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、 本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。

開始時期

令和7年年10月から就労継続支援B型利用前に原則利用する。令和9年4月からA型・移行支援の標準期間超過時に原則利用する。

※サービスによって開始時期が異なります

対象者

  • 就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者

  • 現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

実施できる事業者

就労移行支援 もしくは 就労継続支援を運営していること。過去3年で3人以上の雇用実績もしくは同等の経験や実績があること。

人員配置

  • 管理者

  • 就労選択支援員  15:1以上(常勤換算)

    ※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
    ※経過措置・・・令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。

設備要件

  • 訓練・作業室・・・訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること

  • 相談室・・・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること

  • 洗面所・・・利用者の特性に応じたものであること

  • 便所・・・利用者の特性に応じたものであること

  • 多目的室その他運営に必要な設備
    ※他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた備品及び設備等を使用することができる。

報酬

1日あたり 1,210単位。同一事業者の提供割合が80%以上の場合は減算。

放課後等デイサービス事業所で知っておくべきこと

放課後等デイサービス事業所の方が準備しておくこととして、就労選択支援との関連で、下記の点をまずは理解くださいね。
令和7年10月からのスタートとはいえ、来年卒業の方は、すでに実習や進路先の話が進んでいる時期と思うので、すぐに導入となるかは要確認です。

1,特別支援学校等の在学者も利用可能

卒業後の進路選択を考える上で、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するために、 特別支援学校高等部の各学年で実施できます。

2,在学中に複数回実施することや、 職場実習のタイミングでの実施が可能

就労選択支援のアセスメントにおける作業観察については、特別支援学校等に在籍する生徒が就労選択支援事業所に通所して行う作業を観察する場合のほか、特別支援学校等の教育課程に位置付けられた校内実習や作業現場等における実習等の場面に就労選択支援事業者が出向いて、当該作業の観察を行うことも可能です。

3,校長の判断で欠席扱いにしないことも可能

特別支援学校等の生徒が就労選択支援事業所に通所する場合、授業日に通所する場合も想定されるため、特別支援学校等の生徒が、就労選択支援を受けるために登校できない日については、当該生徒の出欠の扱いについて、校長の判断により「選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌引等の日数 」 に計上することが可能です。

4,15歳以上18歳未満の者が就労選択支援を利用する場合の手続き

児童福祉法 ( 昭和 22 年法律 第 164 号 ) 附則第 63 条の 2 及び第 63 条の 3 に基づき、児童相談所長から市区町村長 に対して、当該者が就労選択支援を利用することが適当と認める旨の意見書を発 出してもらう必要があります。

5,放課後等デイサービスと同一日に就労選択支援を利用した場合、それぞれの給付費を同一日に算定することも可能

例えば、15 歳以上 18 歳未満の障害児が、日中に就労選択支援を利用した後、夕方に放課後等デイサービスを利用という形で対応することが可能。

就労選択支援は、授業の時間帯も活用して、卒業後の就労に向けて客観的かつ専門的なアセスメント等を行うサービスである一方、放課後等デイサービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な支援等を行うサービスであって就労に向けたアセスメント等の支援は含まれません。
そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、放課後等デイサービ スに係る給付費と就労選択支援に係る給付費を同一日に算定することが できます。
障害福祉サービスの日中活動サービス(生活介護、自立訓練 ( 機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、 就労移行支援および就労継続支援 ( A型・B型 ))においては、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定不可。
日額報酬であり、日中時間の支援であり、支援の重なりがあることからの理由ですが、この辺りは目的が異なりますね。

※国資料

就労選択支援について www.mhlw.go.jp

 

 

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