「障害福祉従業者処遇改善緊急支援事業補助金」の実務ポイント(相談支援編)

今回は、「障害福祉従業者処遇改善緊急支援事業補助金」(以下、「本補助金」と言います。)の相談支援について、要件部分について取り上げます。制度の概要や基本的な要件はこちらの記事をご覧ください。

<要件>
「障害児相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援(地域移行支援) (地域定着支援)

 

基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)~(ウ)までの要件を全て満たすことが必要です。

(ア)任用要件・賃金体系の整備等

次の一から三までを全て満たすこと。

一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

※常時雇用する者の数が 10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所については、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えないとされています。
障害児サービス・障害福祉サービスを運営している上で、相談支援事業をされていることが多いと思いますし、労務関係も複雑な業界ですから、基本的に就業規則等は作成されていることが一般的ですが、一応このような例外もあります。

※申請時に上記一及び二の定めの整備を令和8年度中に行うことを誓約も可。
(誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告が必要)

 

(イ)研修の実施等

次の一及び二を満たすこと。

一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、 OFF-JT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

二 一について、全ての職員に周知していること。

※申請時に上記一の計画を策定し、 令和8年度中に研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約も可。
(誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告することとする)

(ウ)職場環境等要件

別紙1表3に掲げる 「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施すること。

※1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、 「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする例外もあり。
ただ、㉔はどちらかというと、複数事業所展開をしている法人向けの要件にも思えるところですので、例外を使うのはあまり馴染まないものになるとは思います。

※申請時に職場環境等要件に係る取組を令和8年度中に行うことを誓約も可。
(誓約をした場合は、実績報告書において、当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告すること)

 

 

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