「就労選択支援」って何?

就労選択支援とは障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもので、就労移行支援や就労継続支援、一般就労等の選択のためのサポートをする新しいサービスです。

 

対象者

就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

開始時期

令和7年年10月から就労継続支援B型利用前に、原則利用する。
令和9年4月からA型・移行支援の標準利用期間を超えて利用する意向のある方は、原則利用する。

報酬

就労選択支援サービス費  1,210単位/日

特定事業所集中減算 200単位/日
(同一事業者の提供割合が80%以上の場合は減算)

支給決定期間

原則1ヶ月
(1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行う)

 

基本プロセス

 

人員配置

就労選択支援員 15:1以上

就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了者
(経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす)

<就労選択支援員養成研修の受講要件>
基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績(注)が通算5年以上あること
(基礎的研修の実施状況を踏まえ、令和9年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能)

個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置は不要
→就労選択支援は短時間のサービスであるため

実施できる事業者

就労移行支援 もしくは 就労継続支援を運営していること。過去3年で3人以上の雇用実績もしくは同等の経験や実績があること。
過去3年以内に3人以上の利用者が新たに雇用されたり、同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると認める(※)事業者。

※就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関等

 

法人としての実績が必要であり、人員配置も事業所の中で中核となる人材の配置が必要であるので、実地できる事業所は限られてきます。

 

放課後等デイサービス事業所の方々にも知っておいてほしい

 

卒業後の就労等の進路に向けて、在学中からできることも増えました。
このサービスの特徴の一つとして、「アセスメント」「他機関連携」がとても大事になってくるものになります。
ぜひ、この機会にチェックしてくださいね。

参照資料:令和7年3月13日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課「令和6年度 就労選択支援に係るモデル事業報告会」

 

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