やむを得ない事由とは?(サビ管・児発管の急な退職)

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下「サビ管・児発管」とします。)として配置したいのですが、【やむを得ない事由】とは何ですか?

→やむを得ない事由とは、以下の要件を全て満たした状態をいいます。

①サビ管・児発管のが退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如したこと

②当該事業所にサビ管・児発管を直ちに配置することが困難な場合である場合であること

③指定権者がやむを得ない事由として認めていること

※①②を満たしたとしても、指定権者がやむを得ない事由について認めるかどうかは、指定権者の判断に委ねられるため、個別に指定権者に相談が必要です。

 

事業所の責に帰さない理由の例

・サビ管・児発管が死亡、失踪、急遽休職、退職 等
・その他欠如を事前に予期できないことが生じた場合

後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合の例

・法人内の異動によっても配置が困難で、求人等で募集しても採用に至らない

※事前にわかっていて対策が可能な場合については、原則、認められないとお考えください。

 

みなし期間の違い

✔︎ 1年間のみなし配置

実務経験要件を満たしている者

✔︎ 2年間のみなし配置

以下のすべての要件を満たしている者
・実務経験要件を満たしている者
・サービス管理責任者等が欠如した時点で、既にサービス管理責任者基礎研修を修了している者
・サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている者

 

<判断フロー>

 

 

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

PAGE TOP