【運営指導】個別支援計画注意ポイント(放課後等デイサービス・児童発達支援)

今回は、運営指導でチェックされる書類のうち、個別支援計画に関する内容を取り上げます。
特に指摘されやすいのは、次の部分であることが多い傾向がありますので、振り返りにご活用ください。

✅ 個別支援計画書作成プロセスにおける一連の記録があるか
・アセスメント記録
・個別支援計画案
・サービス担当者会議の議事録
・個別支援計画完成分(保護者同意までできたもの)
・モニタリング記録

✅ 各記録書類の記録の日付に整合性があるか、順番が適正であるか

✅ 5領域、インクルージョンの観点等必要な項目が盛り込まれているか

✅ 報酬請求区分に整合性があるか

✅ 作成者が児童発達支援管理責任者になっているか

✅ 個別支援計画を利用児童保護者に渡しているか、同意を得ているいか

✅ 個別支援計画の見直しが、6か月以内に行われているか個別支援計画見直しにより変更の必要性がある場合、適正に変更しているか

✅ 個別支援計画書を相談支援事業者に交付しているか(セルフプランの場合を除く)

 

<よくある質問>

・個別支援計画は、原案と本案の両方保管が必要?
→はい、必要です。

・個別支援計画は、原案と本案両方に保護者の同意が必要?
→原案には保護者の同意は不要です。本案には同意が必要です。

・アセスメント、モニタリングには、保護者の同意が必要?
→不要です。面談の日付は忘れずに記載しましょう。

・アセスメントとモニタリングは一緒にしていい?
→役割が異なるため、それぞれ別々に記録が必要です。

・サービス担当者会議は、記録が必要?
→必要です。

・サービス担当者会議は、zoomでもいい?
→テレビ電話装置その他の情報通信機器が認められており、zoomもその対象と考えます。

※自治体によって、独自ルールがある可能性もあります。

 

<復習>
個別支援計画作成等の流れ

(新規)
① 受給者証発行

② 契約

③ アセスメント

④ 個別支援計画案の作成

⑤ サービス担当者会議

⑥ 個別支援計画の説明・同意
※相談支援事業所への交付も忘れずに

⑦ 利用開始

⑧ モニタリング(6ヶ月以内に個別支援計画の再作成で③に戻る)

※運営指導における確認項目は、こども家庭庁が出している
「指定障害福祉サービス事業者 運営指導調書(自己点検表)」もご活用くださいね。

 

※参考記事

運営指導とは?シンプル解説

 

noteでは、有料記事を書いています↓
「個別支援計画トリセツ(放課後等デイサービス・児童発達支援)」https://note.com/fukufuru_net/n/n9248e59b77d0?sub_rt=share_pw

 

 

河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

PAGE TOP