多機能とは、「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」、「生活介護」と「就労継続支援」など、2つ以上のサービスを一体的に提供する事業形態です。
<多機能型に関する特例>
☑︎「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」で定員10名以上
定員10名の中で各サービスの利用人数を振り分けます。
☑︎「生活介護」と「就労継続支援」などで定員の合計20名以上なら、各サービスごとの最低定員があります。
・生活介護、自立訓練、就労移行支援は6人以上
・就労継続支援A型、就労継続支援B型は10名以上
※設備基準は兼用できる部分も多いですが、指定先によって独自ルールが入ることもあるため確認が必要です。
※人員配置は例えば、放課後等デイサービス・児童発達支援(定員10名)の場合は、児童発達支援管理責任者は1名でよかったりしますが、サービス形態によって変わったり、指定先の独自ルールが入ることもあるため確認が必要です。
<規模別多機能(多機能型に関する特例ではない)>
「放課後等デイサービス」と「児童発達支援」の場合、それぞれのサービスで定員10名・10名(合計20名)などの場合が代表的です。設備基準・人員配置基準もそれぞれで分けるので、実質2事業所あるようなイメージ。ただし、指定先の独自ルールが入ることもあるため確認が必要です。
障害福祉サービスも混ぜる場合、「放課後等デイサービス」で定員10名、「生活介護」で定員10名という形態もあったり事業形態は様々です。
いずれも事業形態を考える時に、①多機能の特例か規模別か、②サービス形態の組み合わせにおける設備基準・人員配置基準の確認、③報酬は定員数に対してどの区分になるか
話を進める際の第一歩として、まずはこのあたりを指定先の独自ルールを踏まえて確認していく必要があります。
多機能の特例を使った場合の「放課後等デイサービス」「児童発達支援」メリット・デメリット
■メリット
・対応できる年齢幅が広くなる
・ニーズによって、運用の中で受け入れの割合を検討できる
・療育の幅が広がる
・未就学→就学への変化に事業所の中で対応できる(児童発達支援を終えて卒業、ではない)
■デメリット
・対応幅が広がるため、従業員のスキルの幅が求められる
・営業時間が長くなるため、人件費はかかりがち
・定員の中で、児童発達支援と放課後等デイサービスの割合の検討が必要
・放課後等デイサービスの学校休業日は午前中からの利用になるため、児童発達支援のお子さんと混ざるケースもあり(必ずしもではない)
これ以外にも指定先ごとの解釈があったりで複雑なので、一つ一つ紐解いて考えていくことが必要になります。障害福祉サービスになると、別の視点が出てくるので別の機会に取り上げれればと思います。
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