運営においては、省令等に基づいた人員基準、設備基準、運営基準、さらに指定権者ごとにローカルルールが存在し、全てに対応していく必要があります。また、制度変更が頻繁にあり、特に3年に1度の報酬改定は皆さん頭を悩まされます。
開設においては、根拠法となる障害者総合支援法、児童福祉法のほか、建築基準法、都市計画法、消防法、条例等の様々な基準をすべてクリアする必要があり、大変多くの確認や関係者と連携する業務が発生します。
現状の課題や問題解決を見据え、事業所にとって一番いい形を提案し伴走する。最終的には、伴走なしに自走していただけることがゴールになります。
処遇改善加算は、職員の賃金を改善し定着や、昇給とキャリアアップの仕組み構築を促すものになります。本加算の報酬は、すべて従業員に賃金改善という形で支払わなければなりません。また、毎年計画書や実績報告書の提出が必要で、運用においても賃金払い出しの管理や細かい要件をクリアしなければなりません。適正な運用ができないと予定外の出費が生じることもあります。実績報告で慌てずに済み、返金のリスクを減らし、適切な運用ができるようになるためのサポートをいたします。
そして、処遇改善加算の運用を進めることによって、働き方や賃金体系の整備も行われ、従業員の定着にもつながります。
制度の理解不足が要因で、報酬が安定せず、どのように改善すればいいかわからなくて経営が厳しい。近くに適切な相談先が見つからない。といった声も少なくありません。そんなときは、当事務所のサポートをご検討ください。
制度理解を深めるための、中・長期的な計画策定と実行、義務化対応など運営に必要な体制も整い、組織体制の整備や業務効率化を進めることができるようになります。当事務所では、皆様のご相談をじっくりヒアリングし、今あるリソースの中であなたに合った最適解をご案内いたします。